川崎市議会 2019-11-14 令和 1年 11月総務委員会-11月14日-01号
右に移りまして、上の図がこの事例で青色申告の場合の所得の計算でございまして、事業収入1,000万円から必要経費等の400万円、青色専従者給与額の必要経費算入として100万円、そして、青色申告特別控除として65万円を控除した残りの435万円が事業所得となるものでございます。また、この支払いを受けた事業専従者の給与収入は100万円となるものでございます。
右に移りまして、上の図がこの事例で青色申告の場合の所得の計算でございまして、事業収入1,000万円から必要経費等の400万円、青色専従者給与額の必要経費算入として100万円、そして、青色申告特別控除として65万円を控除した残りの435万円が事業所得となるものでございます。また、この支払いを受けた事業専従者の給与収入は100万円となるものでございます。
平成26年1月からは,「白色申告者」も記帳,帳簿保存が義務化されましたが,「青色申告」と「白色申告」では記帳水準に違いがあるとして,いまだに経費算入のあり方に違いが設けられており,同じ労働に対して,申告形式で差を設ける制度は矛盾していると言えます。
右に移りまして、上の図が、この事例で青色申告の場合の所得の計算でございまして、事業収入1,000万円から必要経費等の400万円、青色専従者給与額の必要経費算入として100万円、そして、青色申告特別控除として65万円を控除した残りの435万円が事業所得となるものでございます。また、この支払いを受けた事業専従者の給与収入は100万円となるものでございます。
参考意見を求める質疑の冒頭で、事業主がその事業所で働く従業員の労働に対する対価として支払った給料は、事業を安定的に継続し、一定の利益を確保するために必要な経費として税法上の経費に算入できるとする規定が経費算入の基本的な考え方であることを確認しました。
次に、採択の立場から、参考意見聴取の中で、事業主がその事業所で働く従業員の労働に対する対価として支払った給料は、事業を安定的に継続し、一定の利益を確保するために必要な経費として税法上の経費に算入できるとする規定が経費算入の基本的な考え方であることを確認した。さらに、法第56条と法第57条を区分する基準については、事業主の申告の仕方によることも明らかになっている。
右に参りまして、上の図がこの事例で青色申告の場合の所得の計算でございまして、事業収入1,000万円から必要経費等の400万円、青色専従者給与額の必要経費算入として100万円、そして、青色申告特別控除として65万円を控除した残りの435万円が事業所得となるものでございます。また、この支払いを受けた事業専従者の給与収入は100万円となるものでございます。
右に参りまして上の図が、この事例で青色申告の場合の所得の計算でございまして、事業収入1,000万円から必要経費等の400万円、青色専従者給与額の必要経費算入として100万円、そして青色申告特別控除として65万円を控除した残りの435万円が事業所得となるものでございます。また、この支払いを受けた事業専従者の給与収入は100万円となるものでございます。
右に参りまして上の図がこの事例で青色申告の場合の所得の計算でございまして、事業収入1,000万円から必要経費等400万円、青色専従者給与額の必要経費算入として100万円、そして青色申告特別控除として65万円を控除した残りの435万円が事業所得となるものでございます。また、この支払いを受けた事業専従者の給与収入は100万円となるものでございます。
右に参りまして、上の図がこの事例で青色申告の場合の所得の計算でございまして、事業収入1,000万円から必要経費等の400万円、青色専従者給与額の必要経費算入として100万円、そして、青色申告特別控除として65万円を控除した残りの435万円が事業所得となるものでございます。また、この支払いを受けた事業専従者の給与収入は100万円となるものでございます。
右に参りまして、上の図がこの事例で青色申告の場合の所得の計算でございまして、事業収入1,000万円から必要経費等の400万円、青色専従者給与額の必要経費算入として100万円、そして、青色申告特別控除として65万円を控除した残りの435万円が事業所得となるものでございます。また、この支払いを受けた事業専従者の給与収入は100万円となるものでございます。
右に参りまして、上の図が、この事例で青色申告の場合の所得の計算でございまして、事業収入1,000万円から必要経費等の400万円、青色専従者給与額の必要経費算入として100万円、そして青色申告特別控除として65万円を控除した残りの435万円が事業所得となるものでございます。また、この支払いを受けた事業専従者の給与収入は100万円となるものでございます。
青色申告者に対する特例として税務署長への届出と、それから記帳の義務などを条件として専従者給与の必要経費算入が認められるという構造ですので、特典ですので、これは税務署長が一方的な判断で取り消すということもできるという中身になっております。 そういう意味からいきますと、本当の意味で働いている分を給与として認めていないということになっております。
一、請願第8号「所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出に関する請願」について、同条は、家族従業者が事業に従事しているにもかかわらず、その働き分についての経費算入を認めず制限を加えるなどの問題点を抱えていることから、同条の廃止を求める意見書の採択に至った議会が全国で242に上る。本市議会としても同様の意見書採択につながるよう委員各位の賛同を求めたい。 旨、意見要望が述べられました。
一、請願第8号「所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出に関する請願」について、同条は、家族従業者が事業に従事しているにもかかわらず、その働き分についての経費算入を認めず制限を加えるなどの問題点を抱えていることから、同条の廃止を求める意見書の採択に至った議会が全国で242に上る。本市議会としても同様の意見書採択につながるよう委員各位の賛同を求めたい。 旨、意見要望が述べられました。
次に、右に参りまして上の図が、この事例で青色申告者の場合の所得の計算でございまして、事業収入1,000万円から必要経費等の400万円、青色専従者給与額の必要経費算入として100万円、そして青色申告特別控除として65万円を控除した残りの435万円が事業所得となるものでございます。 一方で、下の図は白色申告の場合の所得の計算でございます。
次に、右に参りまして、上の図がこの事例で青色申告の場合の所得の計算でございまして、事業収入1,000万円から必要経費等の400万円、青色専従者給与額の必要経費算入として100万円、そして青色申告特別控除として65万円を控除した残りの435万円が事業所得となるものでございます。 一方で、下の図は、白色申告の場合の所得の計算でございます。
さらに政府は,青色申告制度にすれば,専従者給与の必要経費算入が認められると説明しています。所得税法第57条で,青色申告の際,事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例が規定されていることからです。労働に対して給与が認められることは当然のことですが,税務署長が記帳の不備などを理由にして青色申告を取り消せば,給与は経費から除外されるのです。
さらに、地方交付税のうち普通交付税につきましては、平成16年度の算定と比較いたしますと、投資的経費算入額は減額されるなど、基準財政需要額で11億3000万円の減、また、所得譲与税交付金の100%収入への算入などによりまして10億7000万円の減、これらを合わせて、この普通交付税については約22億円の減の影響が生じるというふうに見込んでおります。
なお,下水道使用料の経費算入率の問題ですが,本市における建設工事のスタートのおくれによる経費算入率対応についての見解を伺います。御答弁は結構でございます。 出資法人の見直しですが,情報公開の推進により,対象法人を出資率50%以上から25%以上に改めたことは一定評価できますが,統廃合や経営改善は行財政改革の中でさらに強く求められています。
そういう中で組合健保の場合の経費算入の点をおっしゃっておられますけれども,この経費の算入という点につきましては,各事業主の企業経営の問題とも絡んでございますので,これは確かに全額算入になっておりますけれども,その額は今度は税率がかかってまいりますので,おっしゃるような意味が少し私はわかりかねておりますが,国庫補助金の3兆円余りの額と今のお話と,何かバランスをそろえてお話をされるのが,少し話が違うのではないかというふうに